対象者

資格・経験は問いません。

また介護福祉士、義肢装具士、保健師、看護婦、看護士、准看護婦、准看護士、理学療法士、作業療法士、社会福祉士およびホームヘルパー2級以上の資格保持者は、福祉用具貸与事業に従事する場合に限り、福祉用具専門相談員とみなされるので、受講の必要はありません。

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