資格・経験は問いません。
また介護福祉士、義肢装具士、保健師、看護婦、看護士、准看護婦、准看護士、理学療法士、作業療法士、社会福祉士およびホームヘルパー2級以上の資格保持者は、福祉用具貸与事業に従事する場合に限り、福祉用具専門相談員とみなされるので、受講の必要はありません。
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社会福祉対象論 価格:¥ 2,100 オススメ度: ![]() 発売日:通常3~5週間以内に発送 |
無保険状態解消へ乳幼児に短期保険証交付/横須賀市が法改正に先駆け 神奈川新聞 (会員登録), Japan - 対象者の二カ月分の医療費については、市の特別会計で対応するという。 同市健康福祉部は「インフルエンザなどが流行しやすい時期。受診する機会の多い乳幼児は、早期 ... |